離婚のご相談はまず行政書士へ
「離婚相談」で真っ先に頭に浮かぶのは、やはり弁護士・・・
行政書士もテレビドラマなどで少しずつ知られてきてはいるようですが・・・まだまだですね。
そしてとても多い質問がこれです
行政書士と司法書士って何が違うの??
私も、もし行政書士になっていなかったら同じ質問をしていたと思います (^^;
行政書士と司法書士の違いを簡単に説明しますと・・・
行政書士は
他人の依頼を受け官公庁(簡単に言うと役所)に提出する書類を作成して料金を受け取ります。
裁判所への訴訟手続きの代理人にはなれません。
司法書士は
おもに登記に関する書類の作成の依頼を受け料金を受け取ります。
本当はこんなにシンプルではないのですが・・・説明すると長くなりますので簡単に説明させて頂きました
離婚相談=弁護士かもしれませんが、
弁護士というと敷居が高い、という印象もあるのではないでしょうか
そして、実際に弁護士が必要となるケース(離婚の場合)は、全体の5%ほどです
弁護士に依頼するケースは、相当泥沼化していて二人ではどうしようもない、話し合いができないといった場合です
面と向かって話はできなくても、メールのやり取りなら会話ができる・・・というご夫婦もいらっしゃいます
話し合いの方法は問わず、なんとか二人で解決できるという場合には弁護士ではなく、行政書士がお力になります
ここでよくあるご相談を紹介致します
離婚の際、夫との話合いが出来ない(若しくはしたくない)という方で、
「自分の代理で養育費や慰謝料の額を決めて欲しい」
というもの
行政書士は弁護士法上の規制により、代理交渉が認められておりません
ですので、妻の代わりとなって夫と話合いをし、内容を取り決める事ができません・・・(申し訳ございません)
よくお聞きするのは、「弁護士に依頼すると費用が高いから行政書士に」という方
確かに行政書士は弁護士に比べると大分費用を抑えることができます
行政書士は書類作成を業務としておりますので、頂くのは書類作成料のみです
弁護士のように報酬は頂きません(行政書士によっては報酬を頂いている事務所もあるようですが・・・)
掛かる費用は抑える事ができますが、行政書士にできることは限られています
弁護士費用は無い
夫と直接話をする事もできない
(メールでのやり取りも難しい)という方、
そういった方は、離婚調停を申し立ててください
調停であれば直接夫と顔を合わせずに話合いをすることができます
時間は掛かりますが費用をかけずに解決するには最善の方法です
※代理交渉は出来ませんが、取り決めの際のアドバイスは致しております
離婚のご相談は、離婚専門の行政書士が親身に対応致します