離婚協議書Q&A

離婚全般

離婚協議書に関するQ&Aをまとめました。

Q.離婚協議書を作成しないで離婚してしまいました。作成は離婚後でも大丈夫ですか?

A.離婚後でも大丈夫です。

但し、財産分与や年金分割は離婚後2年、慰謝料の請求は3年で時効となりますので、注意が必要です。

Q.メールでの約束は有効ですか?

A.メールでの約束も有効ですが、例えば「養育費を20歳まで支払います」というメールだけでは後でトラブルになりかねません。

支払いが滞っても給料の差し押さえ等の強制執行が出来ませんので、やはり離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことが必要です。

Q.現在妊娠中ですが、出産前でも養育費を記載した離婚協議書を作成することは可能ですか?

A.出産前でも作成可能です。

その場合、養育費ですので当然子が生まれてから支払いが開始されます。

Q.離婚後子どもを夫に会わせたくないのですが、「面会は認めない」と記載することは出来ますか?

A.面会(面接交渉)は子の権利です。

たとえ、そのように記載して作成したとしてもその契約は無効です。

Q.月に1度子どもと会う約束で離婚協議書を作成しましたが、前妻が子どもに会わせてくれません。なんとか子どもに会う方法は?

A.面接交渉の調停を申し立てることが出来ます。

調停員を介して子どもに会う事もできるようですので、申し立てを行ってください。

Q.離婚協議書を作成しても夫がきちんと支払ってくれるか心配です。連帯保証人を付ける事は出来ますか?

A.連帯保証人を付ける事は可能です。

借金がたくさんある場合や、万が一リストラや勤め先の倒産等、強制執行も難しくなってしまう可能性を考え、連帯保証人を付ける方がいらっしゃいます。

Q.不倫相手に対する慰謝料請求は離婚後でも大丈夫ですか?

A.離婚原因が不倫である場合、離婚後でも不倫相手に慰謝料請求が可能です。

但し、慰謝料請求の時効は3年ですのでご注意ください。

Q.慰謝料に税金はかかりますか?

A.原則として慰謝料に税金はかかりません。

ただし、社会通念上不相当な額と判断された場合には税金がかかる場合もあります。
明確な基準はなく、支払う側の収入により判断され、最終的には税務署の判断となります。

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