不倫はどんな理由があっても決して許される行為ではありません。パートナーの不貞行為によって離婚を決意する方もいらっしゃると思いますが、一口に離婚といっても種類があります。ここでは、離婚の種類についてご紹介致します。
《協議離婚》
90%以上の夫婦が協議(話し合い)による離婚といわれています。お互いが離婚に同意していて、二人の話し合いにより離婚条件(慰謝料、養育費、財産分与など)を決めます。
《調停離婚》
協議離婚はお互いの合意が必要と先述しましたが、どちらか一方が反対する場合も考えられます。その際は家庭裁判所に「調停離婚」の申し立てをして話し合いが行われます。また、財産分与や子供の養育費など、夫婦だけで話がまとめられない場合にも調停での話し合いとなります。
《審判離婚》
調停離婚は調停委員会が調停の場を設けて話し合いが行われます。しかし、幾度となく調停を経たにも関わらず話がまとまらない場合には、審判離婚の手続きが行われます。調停離婚と違って審判離婚には「強制力」があるので、双方の意思に問わず離婚を成立させられます。
《裁判離婚》
審判離婚に不服がある場合には、最終的な手段として裁判離婚があります。これは家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝利することで離婚の判決を得るものです。裁判離婚と称されている通り、裁判という形で離婚を成立させるのが特徴的です。裁判にまで行くケースというのは相当稀で、全体の2~3%と言われています。