夫の不倫が発覚したら…夫婦間契約で不倫防止

慰謝料

夫の不倫が発覚・・・でも子どもがいるし簡単に別れられない、夫がやり直したいと言っている…という方に

夫婦間契約書の作成をお勧めしております

夫婦間契約は、

今度不倫が発覚した場合の慰謝料や離婚する場合の養育費について予め定めておくことができます

ですので、今後の不倫を抑止する効果と、万一離婚することになっても泥沼化するのを防ぐ効果があります

単なる誓約書とは別

よく夫の不倫発覚後に「二度と不倫しません」といったような誓約書を一筆書かせる方がいらっしゃいますが、そのような誓約書では、抑止の効果が低いようです。

その点、夫婦間契約は、夫にとってかなり厳しい内容になりますので不倫の抑止効果が期待できますし、夫の強い決意がないと作成することができません。

妻にとって心強い「お守り」となるような夫婦間契約を作成しております。

※当事務所では、夫婦間契約書を公的な書類(公正証書)として作成しております。作成した公正証書は公証役場で半永久的に保管されます。

遠方の方でも公正証書の作成が可能です(手順)

1.お電話でのご相談(初回無料)

2.ご依頼(ご入金)

3.案文の作成(委任状の作成)

↓ 内容の確認

4.内容に問題がなければ発送

↓ 事務所からご依頼者様へ

5.ご依頼者様による署名・捺印

↓ ご依頼者様から事務所へ(委任する方の印鑑証明が必要です)

6.届いた書類を持って公証役場で公証人と打ち合わせ

↓ 公証人が公正証書を作成(所要日数1週間程度)

7.公正証書の締結・受け取り手続き(完了)

<作成費用>税込

夫婦間契約公正証書・・・8万8000円

代理手数料(お二人ともに役場へ行かれない場合)1万1000円
※どちらかお1人が役場へ行かれる場合には代理手数料はかかりません。

その他、公証役場でも別途手数料が必要となります。※公証役場での手数料表はこちら・・・

夫婦間契約の注意点

このような夫婦間契約ですが、注意点があります

まず、「夫婦間契約を結ぶには、夫婦関係が実質破綻状態にあること」が必要です

なぜなら民法の規定で「夫婦間契約の取消権」というものがあります(民法754条)

これは、「夫婦間でした契約は婚姻中いつでも取り消せる」というもので、理由を問わず取り消し可能となります

 

立法理由は・・・

夫婦間でした契約(約束)は、当事者の愛情や同義によるべきであって、これに法的拘束力をもたせることは家庭の平和を乱しかねない、という理由で定められました

ですが、夫婦間の愛情がなくなった状態(破綻状態)であれば、この夫婦間の契約取消権は行使できないとされています

夫が不倫をして夫婦関係が冷め切った状態というのは、実質破綻状態にありますので、夫婦間契約は取り消すことができません

夫婦間契約についてご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。

依頼者の心の満足を目指し、夫の不倫に悩む女性をサポート致します。

 

 

 

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