不倫…同じ職場の女性に慰謝料請求

慰謝料

夫が不倫した相手が同じ職場の女性・・・

こういったケースは非常に多いです

当事務所にご依頼頂くケースでも二人が同じ職場というのは半数近いかもしれません

同じ職場の場合、慰謝料を請求し、相手が支払って示談が成立しても、毎日顔を会わせる可能性があります

だからといって強制的に女性を辞めさせることはできません(たとえ裁判をしても退職判決はでません)

 

妻としては、慰謝料を貰っても

「本当に関係は終わったのか」

「関係は終わってもまた復活するのではないか」

と、嫌でも考えてしまうと思います

 

そこでの対処法として、示談書があります

 

示談書には、今度二人がまた同じような事をした場合のペナルティ等を記載しますので抑止の効果があります

 

示談書を作成しておらず、後悔したという人を何人も見てきておりますので、示談書の作成は強くお勧めしております

そして離婚しないのであれば、夫に対してもペナルティが必要です

夫に対してのペナルティは、夫婦間契約という形で与えます

 

※当事務所では、女性にとってお守りになるような夫婦間契約を公正証書の形で作成しております

単なる覚書きとは違います…夫婦間契約のススメ

 

 

余談ですが、慰謝料請求をするのに相手の住所が分からないから、会社に送りたい…という方がいらっしゃいます

慰謝料を請求するにはまず、内容証明で慰謝料請求通知書を送ります
ですので相手の住所と名前は必須要件となります

 

自宅の住所が分からないから会社に送りたい
これは最終手段です

 

会社によっては受け付けで郵便物の中身を全てチェックしているところもありますし必ず本人に渡るという保証はありません

(今のところトラブルになったことはありませんが・・・)

 

多少お金はかかっても調べてもらう事をお勧めします

 

内容証明とは…不倫相手に慰謝料請求

 

 

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