離婚したくても経済的な理由で離婚できない方に、就職のあっせんや助成金の案内などの自立支援を行っています。
多田ゆり子行政書士事務所の専門分野
離婚協議書Q&A
離婚後に嬉しいお便り頂きました
離婚前の財産確保、財産を隠される前に
養育費の未払いに対し罰を与えるべき
離婚の前に決めるべきこと
慰謝料よりも生活費(養育費)の確保を
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