養育費は遡って請求できるか?
養育費は8割が未払いになると言われています。
そこで離婚後養育費を貰っていない方は、養育費を遡って請求したい…と思われるかもしれません。
実際に遡って請求できるかはケースによりますが、
確実に遡って請求できるのは、公正証書や調停調書のように法的な効力がある書類をお持ちの場合です。
公正証書や調停調書はないけど養育費の取り決めが証拠として残っている場合には、請求の余地があります。
調停・裁判をすれば遡っての請求が認められるかもしれません。
養育費を決めずに離婚した、若しくは決めたけど証拠がないという場合、遡っての請求は難しいです。
離婚時に決めない方が悪い、さっさと請求しない方が悪い…というように、貰う側にも落ち度があると判断されてしまいます。
ですので遡っての請求は諦めて、今後の分として養育費請求の調停を申し立ててください。
今まで貰わなかったことを理由に今後の養育費に上乗せして、少し多くを貰うなど交渉ができます。
養育費算定表を見ると、養育費の額が3万~5万、5万~7万といったように、少し幅があります。
この範囲内で、例えば3万~5万であれば高い額の5万円が養育費として認められる可能性があります。
調停は解決までに多少時間がかかりますが、養育費は調停を申し立てた時から貰えます。
ですので、養育費を貰いたいと思ったら、とにかく直ぐに調停の申し立てをしてください。