離婚時の財産分与(ローン付マンション)
離婚の際、マンションなどの不動産をどうやって分けるか…
揉める要素の一つです。
売却して売却益を夫婦半々にすればスッキリですが、ローンが残っているケースも多くなかなか簡単にはいきません。
結婚後に取得した不動産は名義に関係なく夫婦1/2ずつの権利があります。
妻が専業主婦で夫の単独名義であっても全く関係ありません。
ですので売却してローンの返済をし、売却益が出た場合には1/2ずつ分け合うというのが通常です。
ここで問題となるのが、ローンの残金が売買価格を上回ってしまう場合。
この場合マイナスも半々となります。
ですので、売却せずにどちらかが住み続けるという選択をする方が多いです。
いくつかのパターンをあげてみますと…
1.子どもがいる場合には、子どもの環境を変えたくないという理由で妻と子が住み続けてローンも妻が支払う
2.養育費の代わりに夫がローンを支払い、妻と子が住み続ける
3.妻と子が夫にローン分の家賃を支払い賃貸の形で住み続ける
4.夫の不倫が原因で離婚する場合には、妻に不動産を分与し、ローンは夫が支払う
売却してもマイナスが残ってしまう場合には、夫に負債ごと不動産を渡してしまうというのも方法の一つです。
以上のように、選択肢は沢山あり、どれが正解というものではありません。
因みに当事務所で一番多く扱っているのは、4番の「妻に不動産を分与し、ローンは夫が支払う」です。
夫がローンを支払い妻と子が住み続ける…というのが理想ではありますが、夫の了承を得るのが難しい時もありますし
万一夫が支払いをストップしてしまえば、銀行に差し押さえられてしまいます(公正証書を作成することで回避できます)
支払いが滞った場合には家を出るか、ご自身で支払う覚悟は必要です。
当事務所では、なるべくリスクを最小限にする為の公正証書の作成を致しております。