婚姻費用(別居中の生活費)に家賃は含まれるのか?

生活費

別居中の生活費(婚姻費用といいます)は、夫に支払義務があります。

そこでよくある質問に、「妻は実家で生活をしていて家賃もかからないのに生活費を支払う必要があるのか」というもの。

答えは、たとえ妻が実家で生活していても生活費を支払う義務が夫にはあります。

裁判所の判例で、婚姻費用算定表というものがあります。

これは、それぞれの収入で割り出されますが、実際に家賃を払っているかどうかは関係ありません。妻が実家にいるとしても、実家に家賃相当分を支払っている可能性もあります。

ただし夫が住宅ローンを支払っていて、妻がそこに住んでいる。夫は賃貸で暮らしているという場合には、婚姻費用から住居費相当額を差し引くことはありえます。

 

妻が不倫をして別居に至った場合

では、妻が不倫をして勝手に家を出て行ってしまった場合の生活費はどうなるのでしょう。

これについては、裁判でも色々な判例があるようです。

不倫については慰謝料で判断するべきで、婚姻費用の算定とは切り離すべきという考えがある一方で、不倫した有責配偶者という点を何らかの形で婚姻費用に反映させるべきだという考え方もあります。

では、不倫した妻が子を引き取り別居している場合はどうでしょう。

妻が子を引き取り別居しているケースでは、有責配偶者である妻の生活費部分は差し引き、子に対する費用部分のみ請求できるとした例があります。

ですが、有責配偶者である妻が夫に対して離婚請求をした後に、離婚が成立するまでの婚姻費用を求めたケースでは裁判でも却下されています。

 

まとめると、夫が不倫をして勝手に家を出て行った場合には婚姻費用を支払う義務がありますが、逆に妻が不倫をして勝手に出て行ってしまった場合には、夫の支払い義務は当然にはないということになります。

では、支払わなくていいのかというとそういうわけでもなく、算定表の最低額の支払いは発生するケースが多いです。(相当悪質なケースを除き、妻が不倫して出て行った場合でも婚姻費用の支払い義務はなくなりません。)

 

別居時に妻が持ち出した預貯金は・・・

別居の際、妻が勝手に夫名義(名義は夫ですが、二人の共有財産の場合)の通帳や銀行カードを持ち出しているケースはよくあります。

この場合でも、妻は夫に対し、別途婚姻費用の請求ができます。

では夫は、実質的には婚姻費用の前払いだとして支払いを拒むことができるのか・・・

答えは、「できません。」

なぜなら、婚姻費用は共有財産から出すものではなく、夫の月々の収入から支払うものだからです。

共有財産から支払ってしまっては、離婚時の財産が目減りしてしまい、実際に財産分与を計算する際複雑になってしまいます。

 

※別居中なのに夫が婚姻費用を支払ってくれない・・・という方、今すぐに調停の申し立てをしてください。

婚姻費用は、申し立て時に遡って支払いを請求することができますが、逆に言えば、申し立て以前に遡ることが難しいとされています。

 

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