認知していなくても養育費は貰えます
理由があって籍を入れていないのだけど、妊娠出産してお子さんがいらっしゃる方
事情があって子どもの認知をしてもらえない方
こういった「事情があって入籍できない、認知してもらえない」という方のご依頼が当事務所でも年に数件ございます。
実は彼には妻がいて、夫婦関係はとっくに破綻しているのだけど、事情があって籍は抜けない…
というのが最も多い理由。
子どもを認知してしまうと戸籍に記載され、妻にばれてしまうために認知すらできないというケースが多いのです。
ご相談で、「認知しないと養育費は貰えないのでは?(公正証書は作れない?)」と聞かれるのですが、そんなことはありません。
確かに法的には、認知をしないと養育費の権利義務が発生しませんが、本人が自分の子どもと認めていて、揉めていないのであれば、養育費はきちんともらうべきですし、公正証書を作成しておいた方が安心です。
※現状揉めていないし生活費も貰っているという方でも、今後どうなるか分かりません。状況が良いときに作成しておかないと、関係が悪くなってからの書類の作成は困難です。
また、認知していない場合、後から「本当に自分の子どもか分からない」と言い出す可能性がゼロではありません。
公正証書上に、自分の子どもであることを認めるような文章を記載しておけば、後から否定することはできなくなります。
また、今すぐ認知はできなくても、遺言により認知をする方法もあります。
本来、認知をしていなければ相続の権利はありませんが、死亡と同時に認知をする形にすれば、相続の権利を得ることができます。
認知できない状況でも、お子さんのためにできることをお手伝い致します。
まずはご相談ください。