いきなり示談は成立するのか(不倫相手に慰謝料請求)
不倫相手に慰謝料を請求する場合
通常ですと、
①まず内容証明により慰謝料請求通知書を送付
②交渉が必要な場合には交渉を経て
③示談書を交わし示談成立
という流れになります
ですが、たまに①の内容証明の送付を省いていきなり示談交渉をする方がいらっしゃいます
①の内容証明は送付が必須ではございませんので、直接会って示談交渉でも問題はございません
いきなり示談交渉でもうまくいくケースはあると思います
ですが、経験上申し上げますと、いきなり相手方と会ってその場で示談が成立する可能性はそう高くはありません
ある程度事前に相手方と慰謝料の話をしていて会うなら別ですが、何の準備もない状態の相手と会ってその日1日で解決というのは無理があると思います
(慰謝料の額にこだわらないのであれば1日で示談を成立させる事も可能かもしれません)
無理に1日で解決しようとして、相手が署名捺印するまで拘束したり、圧力を掛けたりするのは「監禁」にあたります
本人はそのつもりがなくても、相手がそう感じてしまえばそれまでです
以前にも、いきなり会って示談交渉した方がいらっしゃいました
相手方は示談書に署名捺印をし、その日で示談成立したかのように思えましたが、後日相手が弁護士に相談をし、その弁護士から「示談書は無効」との通知が届きました
示談を持ちかけた本人はそのつもりがなくても、相手方は「脅迫や拘束」に近いプレッシャーを感じたようです
この例のように、何の準備もない人にいきなり会って示談というのは、かなり難しいと思います
いくら不法行為を犯した相手でも、請求された額が妥当かどうか、調べたり、専門家に相談する権利はあります
慰謝料の額にはこだわらない
相手が支払える額でかまわない
という場合には、内容証明を経ないで直接示談交渉でもいいと思います
ですが、ある程度額に拘るのであれば、内容証明を経た方がその後スムーズに運ぶ気が致します
内容証明は相手方に相当な心理的プレッシャーを与える事が出来ますので、まずは内容証明による慰謝料請求をお勧めしております
◎コラム◎