有責配偶者からの離婚
不倫している夫から離婚を要求された場合、離婚したくなければ応じる必要はありません。
離婚したくても子どもが小さかったり、離婚後の経済力に不安がある方は、とりあえず別居をして生活費だけ貰い続けることも可能です。
離婚して養育費を貰うより、生活費を貰う方が得です。
損得では測れないかもしれませんが、他の誰かと再婚する気がないのであれば、子どもが義務教育を終えるまでは別居という選択肢もありだと思います。
但し、お子さんがいない場合や、子どもが義務教育を終えた年齢(15歳くらい)に達していると、別居3年程度で離婚判決が下される可能性もあります。
(子どももいないのに3年以上別居を続けることは合理性を欠くという理由からです。但し3年別居で確実に離婚できるかは裁判官の判断に委ねられます)
有責配偶者(不倫などをした側)からの離婚裁判は、裁判官の心象も悪く離婚判決は出にくいようです。
お子さんが小さい場合にはまず離婚判決はでません。(義務教育が終了しているかどうかが一つの判断基準になっているようです)
離婚条件は高めに
結婚はもうこりごりと思っている方で、小さいお子さんをお持ちの方は、離婚条件をうんと高く要求してください。
なぜなら夫としては別居をして生活費を払い続けることは負担が大きいので、離婚条件(養育費や慰謝料)が多少高くても要求をのんだ方が得という結論に至ります。
別居をして生活費を貰うにしても、好条件で離婚するにしても、毎月の支払いを確保するためには法的強制力のある公正証書の作成が必須です。
もし、夫との話し合いが出来ないという場合には調停を申し立ててください。
女性にとって有利になるようサポート致します。