親権についてのQ&A

養育費・面会

親権に関わるご質問をQ&Aにまとめました。

 

Q 親権者と監護者の違いは?

親権は、子供の生活や教育に関する権利・義務や、財産に関わる権利・義務を持ち、子の法廷代理人になります。
監護権は、子供を監護・教育する権利で、実際に子を引き取り養育します。監護者を親権者と兼ねる場合が多いですが、別にすることもできます。
※非常に稀ではありますが親権は父親、監護権を母親とするケースがあります。
Q 親権について子の意思が尊重されるのはいくつからですか?

15歳に達した子の意思は尊重されます。15歳に達していなくても意思能力があれば尊重されます。

10歳に達している子の意思が尊重されたという判例もございますので10歳くらいが判断の目安だと思われます。

 

.親権を争ったら父親は不利でしょうか?母親が親権を取得できないケースはあるのでしょうか?

お子さんが小さい場合には母親が親権を取得します。

母親が親権を取得できないケースは、虐待や育児放棄・極度の浪費癖などです。

 

 

Q.有責配偶者でも親権を主張できますか?

妻が不倫をしてそれが原因で離婚となった場合でも、親権とは全く関係ありません。

妻が不倫相手の家に入り浸り育児をしなかったり、不倫相手が虐待する等の原因がない限り親権は母親が取得します。

 

Q.別居中に夫が子を預かり面倒を見ていた場合には親権を取得できますか?

別居中に夫が面倒を見ていた場合には、夫が親権を取得できる可能性が高いです。

 

Q.妻が親権者となり離婚しました。万一妻が死亡した場合の親権者は?

親権者が死亡した場合には、裁判所に申し立てをし親権者を指定してもうらいます。

親権者の両親が指定される場合が多いようです。

 

Q.親権者でない父親が死亡した場合、子に相続権はありますか?

親権と相続権は全く関係ありませんので相続権はあります。

親権者でなくても子と父の関係は切れません。

 

Q 離婚後の姓について手続きは必要ですか?

離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。旧姓にもどる場合は手続きは入りませんが、婚姻中の姓を名乗る場合は市区町村役場に届出をしなければなりません。

離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば認められます。

 

Q 子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
離婚後、子供の戸籍は婚姻中の夫婦の戸籍に残ります。母親は離婚後、籍を離れるので子供と別々の戸籍になります。母親が子供を自分の戸籍に入れるには新たに戸籍を作り、入籍届を出さなければなりません。

 

 

離婚お役立ち情報

ページ上部へ戻る