慰謝料請求時に定職に就いていない場合

慰謝料

慰謝料を請求したいけど、相手に支払い能力がない(定職についていない等)の場合

 

その時点では、払うお金がなければどうしようもありません

(無い袖は振れません・・・)

 

中には「借金してでも払え」という方がいらっしゃるかもしれません

額によってはそれも可能かもしれませんが、定職についていなければお金を借りることもできません

では諦めるしかないのか・・・

 

方法としては、公正証書を作成し、その際「連帯保証人」を付ける

連帯保証人は、債務者と同等に債務を負いますので、公正証書を作成しておけば連帯保証人に対しても強制力が及びます

それが難しい場合には、公正証書作成時に「職に就いた時点で支払いを開始する」と条件を付けるという方法もあります

 

この場合には、はっきりといつから支払いが開始されるのかが定まっておりませんので精神的には落ち着かないかもしれません

ですが以前に、

離婚当時、夫は定職に就いておらず慰謝料を請求できなかったが、数年後には職を見つけ相当な年収をもらっているらしい・・・

前妻としては慰謝料を請求したいが、時効(慰謝料請求は3年)が成立していた・・・

 

という方がいらっしゃいました

以前ブログにも書きましたが時効が成立してしまってはどうすることもできません

 

数年先は誰にも分かりませんが、このような事態を避ける為には条件付きで公正証書の作成を検討してみてもよいのかもしれません

そして、こんな方もいらっしゃいます

不倫相手に慰謝料請求したいけど、それが本当に良いことなのか・・・

 

自分の周りで慰謝料請求した人がいなかったり

「そこまでしなくてもいんじゃない?」と知人に言われたりすると

慰謝料請求自体が悪いことのように思え、一歩踏み出せない・・・

という方がいらっしゃいました

これでは、被害者である妻がなんだか加害者になったような気分ですね

 

みなさん「お金」が欲しいわけではないので、余計に罪悪感を感じてしまうのかもしれません

 

慰謝料請求は、妻の正当な権利を主張する為だけでなく、この件に区切りを付け、前へ進む為の一つの手段です

慰謝料請求をしなくても前に進める方は、無理に慰謝料請求する必要はないと思います

みなさん前に進めないから専門家に相談するのではないでしょうか

 

中には、慰謝料はいらないけど「夫との交際を止めさせたい」という方もいらっしゃいます

様々なケースがありますので、そのケースに合わせて対応しています

 

どうしたいか、どうするのがベストか、一緒に考えて行きたいと思います

 

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