親権について
<親権者の定め方>
離婚届を提出する際には親権者が定められていなければ、受理されません。
話し合いでどちらが親権者になるかが決まらない時は、家庭裁判所へ離婚を求める夫婦関係調整調停の申し立てをして、その協議の中で話し合いにより親権者を定めます。
親権で争うと長引くことが想定されます。
<親権者の決定基準>
父母どちらが親権者として的確性を有しているかの判断基準は
○監護に対する意欲と能力
○健康状態
○経済的・精神的家庭環境
○居住・教育環境
○従前の監護状況
○子に対する愛情の程度
○実家の状況
○親族・友人の援助の可能性
○子の年齢・性別
○兄弟姉妹の関係
○心身の発育状況
○従来の環境への適応状況
○環境の変化への適応性
○子の希望
などを総合的に検討して判断します。
乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護が優先されるべきであるという考え方があります。
ですのでよっぽど母親に親権者としての欠陥がない限りは裁判をしても母親に決まります。
また、ある程度の年齢にたっしている未成年の子については、子の意思を尊重するべきだという意見もあります。
子の意思が尊重される年齢というのは義務教育が終了する15歳くらいと言われていますが、10歳程度でもどちらの親を選択するか明確であれば、子の意思に委ねることも考えられます。