出産前に養育費の公正証書を作成
結婚前に妊娠してしまい、その後彼と別れることになった人や
何らかの事情で入籍はしない、という方いらっしゃると思います
そのような場合、籍は入れずとも子の認知は絶対に必要です
認知をしないと父親のいない子になりますし、養育費の請求もできません
妊娠が分かって、もし籍を入れないのであれば、まず胎児認知(出産前認知)をして、養育費の取り決めを公正証書という形で残して下さい
産後は何かとバタバタしますので作成する余裕はないと思いますし、出産前に作成しておいた方が、すっきりした気持ちで出産に臨めると思います
それに、産後は育児に専念して、余計なストレスは無いにこしたことはありません(ただでさえ育児はストレスが掛かりますし、夫の協力も無いとなると尚更です)
ただし、ここで問題になるのが
妊娠中(出産前)に公正証書が作成できるのか?
公証役場によっては「できない」というところもあるようです
実際に生まれてからでないと公証人が作りたがらないといったことがあります。作成の有無は公証人の独自の判断となります。
ですが、当事務所では実際何度か作成した事がありますので大丈夫です。
お子さんの為にも認知と公正証書の作成は必須です。
では、この養育費についてもう少し詳しく説明したいと思います。
まず、養育費の相場は裁判所の養育費算定表というものがありますので、その表を参考に決めてください。
養育費の支払いは、子が生まれた月からスタートとなります。
それではいつまでもらえるのか・・・
一般的には、成人に達するまでとなりますが、大学に進学する場合を考え「22歳に達する日の属する月まで」また、学校の卒業時期に合わせた定め方として、「未成年者が大学又は、これに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで」とすることもできます。
大学に進学するか高校卒業後に就職するかその時点ではわからないと思います。
ですのであらかじめ「養育費の支払いの終期は未成年者が成年に達したときとする。ただし、同人が成年に達するまでに大学又はこれに準ずる高等教育機関に進学した場合には、未成年者が大学又はこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月までとする」との記載をお勧めしております。
当事務所では、公正証書を代理で作成手続き致しますので、相手が公証役場に出向かなくても作成可能です。
(※胎児認知は、父親になる人が届け出をする必要があります)