意外と知らない離婚届の提出方法(書き方)
離婚のご相談を受けていて意外とよくある質問が離婚届の書き方と提出方法です。
人生の中で離婚は何度も経験するものではありませんし、離婚届を書くのも初めての方が殆どです。書き方がわからないのは当然といえば当然。
そこで改めて離婚届の書き方と提出方法をご説明致します。
離婚届の書き方
離婚届は市区町村役場に備えてありますが、市区町村によってはウェブサイトからダウンロードして印刷できるところもあるようです。
必要事項に記載して頂き、夫と妻それぞれの署名・押印と証人2名の署名・押印が必要です。
証人は当事者以外の成人であれば誰でも構いません。
印鑑は認印でよく、実印である必要はありません。
記載ミスがあると受け付けてもらえませんので、離婚届の欄外に夫と妻の捨印をしておくと、戸籍事務担当者が訂正をしてくれますので忘れずに訂正印を押しておきましょう。
もし、書き方に不安がある場合には、夫・妻・保証人2人の署名捺印だけもらい、あとは提出する人が直接役場で教えてもらいながら記入するというのもお勧めしております。
何度も言いますが、夫・妻の捨印は欄外に必ず押印しておいてください。
離婚届の提出方法
離婚届の提出は、本人以外でも大丈夫です。
他人に提出をお願いすることも可能ですし、郵送も可能です。
ただし、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要となります。
離婚届を提出するときには、当然ですがお二人の離婚の意思が必要です。
よく「離婚届だけはもうずいぶん前に記入してあるんです」という方がいらっしゃいます。
その当時は離婚の意思があっても、いざ離婚届を提出するときになってどちらかが決意をひるがえした場合には、その届け出は無効となります。
ただし、即無効となるのではなく、一度届け出が受理されてしまうと裁判の判決若しくは審判を経なければ戸籍の訂正はできません。まず調停を申し立てて頂くことになります。
※どちらかの意思に反して離婚届を提出されないようにするためには、不受理申請書を提出してください。