知らないと損をする(時効)
知らないと損をすることって世の中結構あると思います。
慰謝料や財産分与についても同じ事が言えます。
一つの例として、慰謝料や財産分与の請求にはそれぞれ時効というものがあります。
慰謝料請求の時効は知った時から3年
財産分与は離婚後2年で時効が成立します。
(ちなみに年金分割にも時効があり、離婚後2年で成立します。)
それを知らずに気づいたら時効が成立していた・・・という方、実際いらっしゃいます。
財産分与については、通常離婚前に決める事ですので、時効が成立してしまうことはあまりないと思いますが
慰謝料についてはどうでしょう。
特に不倫相手に対する慰謝料の場合、不倫が発覚した当時は精神的ショックが大きく、慰謝料を請求する余裕がないかもしれません。
若しくは、夫と別居中で育児や日々の生活でいっぱいいっぱいで、「時間的余裕・金銭的余裕がない」という方もいらっしゃるでしょう。
余裕が出来た時に相談に行ったが「時効が成立していた・・・」
そうなると残念ながら泣き寝入りするしかありません。
法律は弱者を助けるものなのに、これでは全く意味がありません。
その時は余裕がなくても、後で後悔しない為、前に進む為にも法律を味方に付けてほしいと思います。
法律がよく分からない・・・という方は専門家を利用してください。
ご自身で調べるのも勿論大事な事ですが、それでは限界がありますし、その為の専門家です。
もう一つ法テラスをご紹介します
夫婦間の協議では解決できない場合や不倫相手に対する慰謝料請求で相手が支払いに応じない場合等、最終的には裁判を起こす事になります。
その際、弁護士費用がないからといって諦めてしまう前に法テラスの費用立て替え制度の利用を検討してみてはいかがでしょう。
利用にあたってはいくつか要件を満たしている必要がございます。
収入:手取り18万2000円以下(居住地が東京・大阪等の場合20万200円以下)
(※家賃の支払いやローンの支払いがある場合には4万1000円加算)
(居住地が東京・大阪等の場合には5万3000円加算)
資産:180万円以下(夫婦の場合には合算しません)
まずは法テラスの無料相談を受け、弁護士に援助が必要だと判断されれば制度の利用が可能となります。
その他提出書類等複数ございますので、詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。
※費用については、あくまでも立替え制となりますので、援助開始決定後、原則として月額5,000円~10,000円ずつをお支払いいただきます。