財産分与・税金Q&A

財産分与

財産分与についての疑問にお答えします。

Q 財産分与に該当するものはどのようなものでしょうか?

婚姻生活に必要な家財道具をはじめ、土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などが該当します。所有名義が夫婦のどちらかになっていても、共有財産とみなされます。
財産分与は離婚理由に関係なく行われるものです。
基本的には、収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価されます。
※婚姻中に勝手に負った借金については、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。

 

 

Q 離婚を考えていますが、慰謝料、養育費、財産分与を受けた場合、税金はかかるのでしょうか?

慰謝料、養育費、財産分与いずれの場合も金銭の給付については原則税金はかかりません。
ですが、養育費を一括でもらう場合には贈与税の対象になります。

 

Q 離婚の際、夫から財産分与として不動産をもらう場合、税金はかかるのでしょうか?

財産分与により不動産を取得した場合には譲渡所得課税の対象となり、分与者(夫)に納税義務が発生します。
資産が取得時よりも値上がりしていれば税金を支払わなければなりません。

 

Q 不動産譲渡所得課税はどのくらいかかるのでしょうか?

資産が取得時よりも値下がりしていれば税金はかかりません。
その不動産が自宅とそうでない場合とで税金が異なりますが、自宅の場合ですと3000万円の控除が受けられます。
取得時より3000万以上値上がりしていなければ税金はかかりません。

 

Q 離婚前に夫から不動産の贈与を受けた場合、贈与税がかかるのでしょうか?

不動産が居住用不動産で婚姻期間が20年以上である場合、贈与税については2000万円の配偶者控除が受けられます。
配偶者控除の適用を受ける為には翌年の3月15日までに贈与税の申告をすることが用件となりますのでご注意ください。

 

 

Q 夫名義の不動産(ローンあり)の名義を妻にし、ローンは夫が支払うということは可能ですか?

可能ですが、名義変更には銀行等ローン会社の許可が必要です。
ローンの債務者名義は夫のままで、不動産の名義だけ妻へ変更できるか確認してみてください。

Q 離婚後の財産分与・慰謝料請求の時効を教えてください

離婚届を提出してから財産分与は2年、慰謝料請求は3年以内でしたら請求が可能です。
養育費は親の義務ですので、子供が成人になるまで請求可能です。

 

Q 年金分割の手続きはどのようにすればよいでしょうか?

夫との話し合いで年金分割割合を決めた場合には公正証書を作成して、社会保険事務所へ届出をしてください。
話し合いがつかない場合には家庭裁判所に調停若しくは審判での分割を求めます。
裁判所で確定した書類を社会保険事務所へ提出し、申請をしてください。

※年金分割の請求権は2年を超えると消滅してしまうのでご注意ください。

 

Q  夫の定年退職金は財産分与の対象となりますか?

既に退職金を受け取られている場合にはもちろん財産分与の対象となります。
これから退職予定で退職金の額が確定している場合には対象となりますが、定年がまだまだ先という場合には財産分与の対象とはなりません。

会社によってはこれまでの期間で退職金を計算してくれるところもあるようです。退職金の額がわかれば分与可能です。

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