財産分与の対象となるもの
離婚と財産分与・・・
分与の対象となる財産は、現金・預貯金・不動産・車・有価証券などで、退職金も既に支給されている場合には財産分与の対象になります。
まだ退職金が支払われていない場合でも、将来支払われる額、若しくは現時点での退職金の額が分かれば分与の対象となります。
会社によっては現時点での退職金を計算してくれるところもあるようですので、夫の会社に問い合わせてみてください。
そして、これらの財産は勿論専業主婦でも最大で半分の分与が認められます。
住宅ローンが残っている不動産
不動産について住宅ローンが残っている場合、その不動産を売却してからローンを完済した金額を分け合うか、不動産を査定し、ローンを控除した金額を基に現金にて精算するなどの方法があります。
また当事者間の協議により、一方が住宅ローンを払い続け、もう一方が不動産に住み続けるといった方法もあります。
共同名義でなくても婚姻後取得した不動産であれば、共有財産となります。
夫名義の不動産を妻に譲るケース
ローン完済後であれば名義変更が可能ですが、ローンが残っている場合、名義を変更することは銀行での許可が下りない為難しいです。
また、住宅ローンが残っている場合、うかつに離婚すると一括返済を求められる可能性もありますので、事前に調べる必要があります。
ローンの債務者名義は夫のままで、不動産の名義だけ妻へ変更できる可能性はございますので、まず銀行等ローン会社に確認してみてください
もし、ローン完済前の名義変更ができない場合には
「完済後直ちに所有権移転登記手続をする」と公正証書に記載しておく事が可能です。
不動産に限らず、財産分与について話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
ただし、調停となると長引くことがあり、不成立で終わる可能性もあります。
あまり長引かせて労力を消費するよりは、お互いの妥協点を見つけて話し合いで解決することをお勧めします。
調停が不成立で終わった場合には、裁判へと移行します。
(※どちらかが申し立てをする必要があります)
※財産分与請求は離婚のときから2年で権利がなくなりますのでご注意ください。
不動産が絡むと後あとトラブルになる可能性が高いので、きちんとした公正証書の作成が必須です。
当事務所ではトラブルを回避するための公正証書の作成を行っております。