離婚公正証書最短で何日かかる?
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「公正証書を急ぎで作成したい」という方のために…最短日数5日
以前にご依頼を受けた方で、「今週中に離婚の公正証書を作成したい」という方がいらっしゃいました
月曜日に連絡を受けたので、5日間での作成となります
(公証役場は土日祝日はお休みです)
通常公正証書の作成には7日~10日間を要します。
しかもこの期間は公証役場で掛かる日数ですので、当事務所で作成する原案・委任状の作成や郵送に掛かる日数を加えますと通常2週間くらいはかかります
ここで一度、公正証書作成までの流れを説明したいと思います
依頼人と面談(電話でも可能)
↓
公正証書原案・委任状の作成(当事務所)
↓ (通常2~3日)
メールに添付して内容をご確認頂いた後、依頼人へ郵送
↓
委任状に署名・捺印後、必要書類(印鑑証明or身分証のコピー)を添えて事務所へ返信
↓
事務所に書類到着後、公証役場で打ち合わせ・作成依頼(公証役場)
↓ (通常7日~10日間)
作成後、公証役場で内容の確認・署名・捺印
↓
終了
以上のような流れとなり、実際、依頼人が役場へ出向くのは作成後の内容確認時の1度だけです
その時、夫婦揃って行く必要はありません
話は戻りますが・・・
その依頼人は次の週には地方へ引っ越しをされるということで、どうしても急ぎで作成する必要がありました
公証役場で理由を説明し、公証人にも無理を言って、なんとか5日間で公正証書を作成。
(※いつも利用している公証役場では公証人との信頼関係がありますので、無理を聞いて頂けました)
このように、依頼人によっては様々な事情があると思います
当事務所では、出来る限りご依頼人のご要望にお応えできるよう最善を尽くしております
※注意
公正証書を5日間で作成するには、いくつかの条件があります
まず、お二人での話し合いが済んでいて内容が決まっていること
その内容に双方が同意していて委任状に署名捺印がスムーズにもらえること
そして、どちらか一方(若しくは両方)が役場へ出向けない場合にはその方の印鑑証明(取得から3か月以内のもの)が必要となりますので、取得が可能な方
このようにお二人のご協力も必要となりますので予めご承知おきください。
<離婚届について>
面談の際、離婚届の書き方についてよくご質問を受けますので少し説明したいと思います
離婚届の提出は、原則公正証書を作成してからとなります。公正証書作成の当日でも構いません
書き方についてですが、一番間違いのないお勧めの方法は、「提出する区役所で記入する」
離婚届は不備があると受け付けてもらえませんので、区役所で直接聞きながら記載することをお勧めしています
その際、署名欄と証人欄だけはそれぞれの直筆でなければなりませんので、そこは前もっての記載が必要です
因みに証人2名は成人に達していれば誰でも大丈夫です
万一、記載を間違ってしまった時の事を考え、訂正印を欄外(左端辺り)に押しておくとよいかもしれません
届け出は本籍地以外の市区町村どこでも提出可能ですが、本籍地以外の場合には戸籍謄本が必要です
二人揃って提出する必要はありません
因みに、家庭裁判所の調停により離婚合意した場合には調停調書の正本または謄本の添付が必要です
※戸籍には調停離婚や裁判離婚等、離婚の形態が記載されます
離婚後の氏についても説明致しましょう
離婚後、妻は旧姓に戻るというのが原則ですが、婚姻中の姓を継続したい場合には、離婚の日から3ケ月以内に婚氏続称の届出が必要です
市区町村の役場に備え付けの用紙がありますので、記載して提出すれば大丈夫です