不倫相手と示談…直接会うべきか

慰謝料

不倫相手に内容証明で慰謝料を請求し、慰謝料の額が決まったら示談という流れになりますが

通常示談が成立した場合には示談書を交わします

その際、相手方と直接会って示談書を交わすか、相手方に示談書を郵送するかのどちらかになると思います

 

不倫の示談書は郵送も可能

たまに、示談書は相手方と直接会わないと交わせないと思っている方がいらっしゃいますが、郵送でのやり取りも勿論可能です(実際その方が多いです)

 

ここで、二通りに別れます

 

「不倫相手とは絶対に会いたくない」という方と

「不倫相手の顔が見てみたい(直接謝罪をもらいたい)」という方

 

どちらかというと、「会いたくない」という方の方が多いと思います

会って顔を見てしまうと、映像として記憶に残ってしまいますので、ふとした瞬間に思い出してしまう・・・

せっかく忘れかけていたのに、思い出して嫌な気持ちになる・・・

 

といったことも考えられます

相手方と会わないで済むなら会わない方がよいのかもしれません

 

ですが、

「直接会って話がしたい」

「謝ってもらいたい」

という方もいらっしゃいます

 

これは、既に不倫相手を知っている場合が多いかもしれませんが…

 

ここでご承知おき頂きたいのは

「本人は直接会って示談書を交わしたいと思っていても相手方は直接会いたくないと思っている」

という場合もあるということ

 

この場合、直接会う事を強要する事は出来ません

不法行為を犯しておきながら、要求を拒むというのは非常に腹立たしい事ではありますが・・・

 

どうしても直接示談をご希望の場合には、相手方をいきなり訪問するしかないのかもしれません

 

慰謝料請求・示談書の作成は専門の行政書士にお任せください

 

※示談の際、立ち会う事が可能です

(弁護士法上、相手方との交渉は出来ませんのでご了承ください)

 

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