不倫相手に慰謝料請求(請求から解決まで)
☆1000件以上の実績。前に進みたい人のために、ご依頼者様の心の満足を目指して、きめ細やかなサポートをしております
※ここでは、不倫相手に慰謝料請求する場合の流れを分かりやすく説明しています。
まず、不倫相手に慰謝料請求をするには内容証明で慰謝料請求通知書を送ります。
弁護士でも手順は同じ。まずは内容証明で慰謝料請求
内容証明は、 相手方に通知したものと同じものが郵便局にも保管されるため、証拠として確実に残ります。
内容証明郵便のメリット
1.心理的圧迫・事実上の強制
内容証明郵便では、差出人の強い意志(裁判を覚悟しているなど)が読み取れ、また、専門家の作成した内容は、条文の引用や判例などを記載することにより相手に対して相当な心理的プレッシャーを与えることができます。
2.証拠作り(受け取っていないといわせない)
単なる手紙では後々トラブルに発展した場合、そのような書類は受け取っていないと証拠を隠滅される可能性がありますが、内容証明なら郵便局に保管されますので確実に証拠として残ります。
○まず相手の出方をみるために内容証明で慰謝料請求通知書を送ります。
慰謝料の相場は…?
不倫相手への慰謝料額は色々な要素で決まりますが、裁判での相場は50万〜300万円程度。最も多いのは100万円前後です。
額を決定する要因は…
・この不倫が原因での離婚の有無
・婚姻期間
・不倫相手の年収
・不倫相手との交際期間
・性交渉の頻度、回数
・別居の有無
・不倫相手に対して虚偽がなかったか(独身と嘘をついていなかったか)
・どちらが積極的に交際を持ちかけたか
・未成年の子どもの有無
・請求者側の落ち度の有無
この他にも悪質性はないか等、裁判になった場合には決定要因はいくつもあります。
中でも「不倫を原因として離婚するか?婚姻継続するのか?」「相手方の支払い能力」については額を決定する上で重要なポイントとなります。
内容証明で慰謝料請求をした後は・・・
内容証明を送った後は、相手から何らかのアクションがあります。
1.請求に応じ、期間内に慰謝料を振り込む人
2.慰謝料は支払うが額で交渉してくる人
3.全く慰謝料を支払う気がない人
1の場合・・・
非常に稀です。
慰謝料さえ支払えば済むと思っている人が多く、同じ事を繰り返す可能性があります。示談書を交わし今後に備える必要があります。
2の場合・・・
このケースが一番多いです。
相手の言い分で多いのが、「彼から誘ってきた」や「最初は既婚者だと知らなかった」といったようなこと。
どちらも慰謝料額を決める上で多少の判断材料になることはありますが、これらの理由があっても慰謝料の支払いが免れることはありません。
交渉する場合は電話か書面により金額や条件の交渉をします。
交渉のアドバイスも随時致します。
〈相手方が弁護士を付けてきた場合〉
相手が弁護士を付けてきたからといってこちらも必ず弁護士を付けないといけないわけではありません。
逆に当人同士で交渉するよりも弁護士との交渉の方が解決が早いです。
弁護士との交渉なんて出来ない…と思われるかもしれませんが、意外と大丈夫です。むしろ不倫相手本人と交渉するより冷静に話ができますし、弁護士も淡々と話をするだけです。
そして、相手が弁護士なら、言った言わないになる可能性も少なく、電話での交渉で早期解決できる可能性が高いです。
弁護士との交渉の際もアドバイス致しますし、解決するまでサポート致します。
もし、ご自身での交渉が無理…という方は全面的にお任せください。(弁護士との直接交渉は法的な規制でできませんが、書面によるやり取りや、必要な場合には信頼のおける弁護士をご紹介致します※ご紹介価格あり)
何れにしても、解決するまでサポート致します。
<本人との交渉の場合>
相手が弁護士を付けずに自分で交渉してくる人も多いです。
この場合、相手の出方は様々で、例えば慰謝料200万円の請求に対してそのまま200万円支払う人もいれば、50万円しか払えないからと言って絶対に折れない人もいます。
すんなり請求額を支払う人というのは事を大きくしたくない人で早く終わりにしたい人。裁判は絶対に避けたい人です。
50万円という額を主張してきて絶対に折れない人というのは、本当に手持ちがないか、相当に神経の図太い人でことの重大さをわかっていません。
この50万円という額が慰謝料として妥当な額であれば、交渉に応じて示談にすることをお勧め致します。
ですが50万では低すぎる場合には、裁判も考慮して場合によっては弁護士をご紹介させて頂くこともございます。
弁護士をご紹介後も引き続き解決するまでサポートさせて頂いております。
3.全く慰謝料を支払う気がない場合・・・
2.の場合と同様にまずは交渉する必要があります。それでも応じない場合は、裁判となります。
その場合には信頼のおける弁護士をご紹介致します。
※事例 慰謝料250万円で示談解決
※事例2 慰謝料300万円で解決
○法律家の名で送られてきた内容証明郵便は、相当な心理的プレッシャーを与えるので、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となります。
※8割〜9割以上の確率で内容証明を受け取った後、何らかの回答があります
慰謝料請求に対する思い込み(1)
(慰謝料請求=弁護士)という思い込み
「不倫相手に慰謝料を請求したい」と思ったとき、まず頭に浮かぶのは「弁護士」だと思います。
行政書士がこういった不倫の慰謝料請求を業務として行っていること自体ご存知ない方が多いのかもしれません。
弁護士に依頼すれば着手金だけでも20万~30万円が相場です。そして、解決すれば慰謝料の20%程度報酬として支払わなければなりません。
その点、当事務所では着手金も報酬も頂いておりませんので、掛かる費用は書類の作成料のみです。
当事務所では、不倫で悩み前に進めずに苦しんでいる女性に、一歩踏み出すためのサポートをしたいと考え、報酬なども一切なしで、全力で取り組んでおります。
慰謝料請求に対する思い込み(2)
「弁護士にお願いすれば高額な慰謝料が取れる」という思い込み
たくさん慰謝料を取りたい、といった場合に、弁護士に依頼すれば高額な慰謝料がもらえると勘違いしている方がいらっしゃいます。
確かに着手金や報酬を支払うことを考えればたくさん慰謝料を貰わないと割にあいません。
ですが、これまでの経験上で言えることですが弁護士の交渉でも相手が払えないときは払いませんし、払うときは相手が行政書士だろうと弁護士だろうと関係なく払います。
裁判になってしまったらいくら弁護士が頑張っても過去の判例を基にそれなりの慰謝料額に収まってしまいます。
ある弁護士が言っていたことですが、「不倫や離婚の裁判での勝訴は依頼者にとって何の意味もない。いくら裁判で勝ったとしても、慰謝料額が低ければ依頼者は満足しないし、感謝もされない。」
正直、弁護士の本音を聞いた気が致しました。
<慰謝料請求に対する素朴な疑問>
慰謝料請求は夫と不倫相手とどちらが先か
不倫の慰謝料請求は配偶者と不倫相手とどちらにも慰謝料請求が可能ですが、どちらから先に慰謝料を請求した方がいいのか…。
離婚するかしないかにもよりますが、離婚するのであれば、同時請求でもよいと思います。
同時請求は、精神的な負担が大きいようにも思えますが、1つ片付けてからまた1つでは長引く分負担が増えます。
長引かせるよりは同時に請求してまとめて終わらせた方が気持ちもすっきりしますので、早期に一歩踏み出せると思います。
もし離婚しないのであれば、先に不倫相手に請求し、その後夫への請求をお勧め致します。
夫婦のお財布が同じ場合には慰謝料を請求してもあまり意味がありませんので、夫にペナルティを与える方法としては夫婦間契約をお勧めしております。
夫婦間契約は、夫の不倫抑止効果と、妻にとっては「お守り」となります。
子は不倫相手に対し慰謝料請求できるのか
不倫の相手方に対し、子どもから慰謝料請求はできるのか?
時々このような質問を受けることがあるのですが、原則はできません。
不貞行為と子の被る不利益との間に因果関係はないとされているため、裁判でも認められていないというのが現状です。
ただし不倫相手が意図して子どもの利益を害することを目的としているような場合には例外が認められています。
※慰謝料請求の目的はお金だけではないと思います。
適切な額を請求し早期解決、前に進むことを第一に考え、依頼者の心の満足を目指します。
不倫の慰謝料請求でお悩みの方、最後までサポート致します。