不倫の慰謝料が分割になる場合…公正証書のすすめ

慰謝料

不倫相手に慰謝料を請求し、額が決定したとします。でもその支払い方法は一括とは限りません。

慰謝料の額が100万円以下であれば一括での可能性も高いですが、それ以上の額になると分割の可能性もあります。

 

慰謝料が分割の場合には公正証書を

慰謝料が分割の場合には、支払いが滞る可能性を考え、公正証書の作成をお勧めしております。

公正証書は、裁判の判決と同じ効力がありますので、万一支払いが滞った際に給料の差し押さえや財産の差し押さえなどの強制執行が可能です。

公正証書を作成しておけば、支払いが滞った時の不安を解消できますし、相手にとってはプレッシャーにもなりますので、毎月の支払いをより確保できます。

 

公正証書はハードルが上がる?

公正証書を作成するには費用も掛かりますし、相手の印鑑証明が必要となります。印鑑証明と委任状(事務所作成)があれば相手方と二人で公証役場に行く必要はありません。

作成費用については、相手との交渉次第で相手負担にしてもらいます。

慰謝料額に上乗せして支払ってもらう形です。

本来一括で支払うところを分割払いにする代わりに作成費用を負担してね、ということになります。

但し、交渉次第にはなりますので相手によっては拒む可能性もあります。そうなると自己負担となりますので、これがまず1つ目のハードルです。

2つ目のハードルは、印鑑証明を用意してくれるか…実印をお持ちでない方もいますので、そうなると印鑑登録からしてもらわなければなりません。

印鑑登録は数分で簡単にできますが、基本役場は平日のみですので、印鑑登録の手続きや印鑑証明を取得するのに会社を遅刻若しくは早退などしなければなりません。

何しろ面倒というところが第一印象ではないでしょうか。

 

相手との交渉次第で…

全ては相手方との交渉次第になりますが、「印鑑証明用意出来ないなら一括で払ってください」と言えば、相手は何とかお金をかき集めて一括で支払うかもしれません。それならそれで好都合ですし、それが無理なら印鑑証明を用意するしかありません。(一括も無理だし印鑑証明も用意できないでは話になりません…)

公正証書が絶対必要かどうかはご依頼人の判断となりますが、ご自身の安心のためにお勧めしております。

 

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