行政書士と弁護士の違い(不倫慰謝料請求)
不倫相手に対する慰謝料請求、弁護士がいいか行政書士がいいか・・・
そもそも何が違うの?と疑問に思っている方もいらっしゃると思います
簡単に説明すると、相手方と直接交渉できるか否かです
この違いは大きいように思われるかもしれませんが、書面でのやり取りであれば行政書士でも問題はありません
そして、違いがもう1つ、もしこじれた場合には裁判へと発展するわけですが、裁判は行政書士では行えません
なので、もし最初から裁判をご希望の場合には、弁護士をお勧め致します
それよりももっと大きな行政書士と弁護士の決定的な違いがあります
それは、費用(報酬)です
行政書士は書面の作成料(当事務所では3万円程度)というのに対し、
弁護士は着手金で20万~30万円、解決後に報酬として慰謝料の10%~20%、総額にすると最低でも30万円、慰謝料の額によっては50万円以上必要となります。
それだけ費用を支払うのだから、弁護士に依頼した方が慰謝料の額も上がるでしょう?
と思われる方もいるかもしれませんが、
弁護士に依頼したからといって、慰謝料の額は変わりません
なぜならある程度の相場が決まっているからです
じゃ、弁護士に依頼した方が解決が早いのでは?
それも、相手のあることなので、相手次第です
相手に弁護士がつくこともありますし、大抵相手方というのは対応が遅いのが常です
弁護士だからといって早期解決するとは限りません
慰謝料額も変わらないし、早期解決するとも限らない・・・
では弁護士にお願いするメリットは??
信頼のおける弁護士で、親身になってサポートしてくれるのであれば、お金に関係なく満足感は得られると思います
あとは、お金に関係なく、裁判で徹底的に戦いたい方
最初から裁判を考えるのであれば、選択肢は弁護士しかありません
因みに裁判をしたからといって慰謝料の額が上がるわけではなく、逆に示談するより下がります
ですので、裁判をする場合というのは、「お金ではなく、法廷の場で白黒はっきりつけたい方」に限ります
多田ゆり子行政書士事務所では不倫の慰謝料請求を専門に扱い10年以上の経験があります
作成料のみで、慰謝料請求を解決するまでサポート
ご依頼者の心の満足を目指します