慰謝料請求Q&A

慰謝料

慰謝料請求をお考えの方の為のQ&Aです。

<慰謝料請求Q&A>

 

Q.離婚後に前夫が浮気していたことが分かりました。浮気相手に慰謝料請求はできますか?

A.離婚後に慰謝料請求できるのは不倫が離婚原因でなければなりません。離婚時に不倫の事実を知らなかった場合には、慰謝料請求は出来ません。

 

Q.肉体関係がたった1回でも慰謝料請求はできますか?

A.慰謝料を請求するには、継続して肉体関係がなければなりません。

慰謝料を貰えたとしても数十万円くらいです。

 

Q.3年間交際していた男性が実は既婚者だと分かりました。慰謝料の請求はできますか?

A.その男性と婚約していた場合には慰謝料の請求が可能ですが、ただ交際していたという場合には慰謝料の請求は難しいです。

逆に彼の妻から慰謝料請求される可能性がありますので、彼との連絡は一切断った方がよいです。

 

Q.無職の人に慰謝料請求できますか?

A.仮に慰謝料請求し支払の判決が出ても、支払い能力のない人から回収することは難しいです。

ですが、支払いが免除されるわけではありませんので、支払える状況になれば回収は可能です。

条件付きで契約書を交わす、連帯保証人を付けるなどの方法があります。

 

Q.慰謝料請求をするのに住所が分かりません。会社へ送っても大丈夫?

A.会社に送る事でもし相手が損害を被った場合、逆に訴えられる可能性があります。

あまりお勧めはできませんが、実情は会社に送る人が少なくありません。

携帯番号が分かれば興信所等で調査可能なようです。

 

Q.相手に住所を知られたくありません。住所を伏せて慰謝料請求通知書を送ることはできますか?

A.差出人を行政書士の名前で送付すれば、相手方に住所を知られることはありません。ですが解決に至った場合の示談書にはお互いの住所と名前を明記致します。人物を特定するためです。また、万が一裁判に発展した場合にも通知に住所は記載されてしまいますので、最後まで住所を分からないようにするのは難しいかもしれません。

 

Q.夫が不倫相手に貢いだお金を不倫相手に請求できますか?

A.この場合、妻が不倫相手に請求できるのは慰謝料という形での請求となります。
夫が自分の意思で夫婦共有のお金を使ったのであれば請求の矛先は夫となります。

 

 

不倫の慰謝料請求詳しくはこちら

離婚お役立ち情報

ページ上部へ戻る