夫の死後不倫発覚…慰謝料請求は可能?

慰謝料

以前に実際にあったご相談です。

夫死亡後、遺品整理をしていたら不倫の証拠を見つけてしまった…不倫相手に慰謝料請求できますか?

このご質問の答えは、

「できます」 です。

不倫の慰謝料請求は、相手を知った時から3年で時効となります。

たとえ夫が死亡していても消滅時効にはかかりませんので、「慰謝料の請求が可能」ということになります。

夫が亡くなり、精神的にも辛い状況で、遺品の中から不倫の証拠が見つかるというのは、残された妻にとって、非常に酷だと思います。

夫が生きていれば、事実について追及することもできますが、それも叶いません。

既に過去のことだと割り切れれば問題ありませんが、行き場のない感情をどうすることもできず、そのことばかり考えてしまう…

もし前に進めなくなってしまっているなら、不倫相手に対し、事実の確認、謝罪文などを求めてみるのも一つの方法だと思います。

実際に夫死亡後に謝罪文を請求した事例

この事例は、夫生存中に長年の不倫で苦しみ、時効をむかえてしまった後でしたが、どうしても前に進めず、不倫相手の女性に慰謝料ではなく、謝罪文を請求した事例です。遠方でしたので、面談はせず、メールとお電話のみのやり取りで作成致しました。

内容証明で謝罪文請求を送ったのですが、その後、相手からの謝罪文はかえってきませんでした。

それでも、ご依頼者様の気持ちを代書し、相手が受け取ったのは確かで、この事実だけで、気持ちに区切りをつけ、前に進むことができたというお便りを頂きました。

実は、この話には後日談があります。

通知を送ってしばらくしてから、実際に相手女性の自宅まで行ったそうです。

その時女性はおらず、女性のご主人とお話をしたそうなのですが、「妻がしたことを許してほしい」と何度も頭を下げられたそうです。

そして、内容証明の謝罪文請求が届いたときは、非常に驚き、びくびくしながら生活をしていたとのこと。

ご依頼者様は、直接不倫相手の女性とは話ができませんでしたが、ご主人からの心からの謝罪に「気が済みました」とおっしゃっていました。

そして、通知書を送ったからこそ、このような展開になったと、感謝のお言葉を頂きました。

この他の事例では、夫死亡後に慰謝料請求をして、少額ではありましたが、実際に慰謝料を支払ってもらったというケースもあります。最近では、このような依頼の件数が年々増加傾向にあります。

どのようなケースにしても、相手のあることですので、すんなり支払うかどうかは相手次第となります。謝罪文にしても同じです。

ですから夫死亡後に、通知書を送ること自体を強くお勧めすることは致しません。

何もしなくて済むならしない方が心穏やかに過ごせますし、謝罪文についても来ることを期待して送ってしまうと、その期待通りのものが得られなかったとき、逆効果になります。

たとえ相手から何も対応がなかったとしても、自身の思いを形にして送ることで前に進めるという方、通知書を送るという行為に意味を見出せる方、そのような方がいらっしゃったらお力になれると思います。

では、ここから以降は、少し法律的な事務的なお話を致します。

死亡後の慰謝料請求、額はどうなる?

慰謝料請求の額についてですが、本来不倫の慰謝料は夫と不倫相手の2人が共同で支払います。(不真正連帯債務)

ですがこの場合、夫は既に亡くなっているので、請求ができません。

それならば不倫相手の女性に全額を請求したい…となるかもしれませんが、あまり多額を請求してしまうと、今度はその女性から求償権を行使される可能性があります。

求償権とは、多く支払いすぎた分を不倫相手の女性から夫へ請求できる権利のことを言います。

夫が死亡しているこのケースでは、夫の義務は妻と子へ承継されます。

すなわち不倫相手は妻と子に対し求償する権利があることになります。

これらのこと考えると、妻は不倫相手に多額を請求するよりも、少額でも求償権を行使しないことを条件に慰謝料額を決定するべきだと思います。

ではこの場合の慰謝料はどのくらいなのか…。

このような場合の慰謝料は30万〜100万円くらいが妥当だと思います。(50万円程度であれば支払ってもらえる可能性は高くなります)

多くを請求して揉めるよりも、妥当な額を請求し、早く区切りをつけて前に進むことが大切だと考えます。

不倫相手に慰謝料請求をお考えの女性をサポート致します。

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