不倫…正しい選択を
「男性に妻子がいることを知っていて交際する・・・」
勿論不倫ですね。
あまり罪悪感を感じないで、不倫を続けている方が多いように思います。
好きになってしまった人がたまたま妻子持ちだった・・・
純粋に恋愛をしている感覚なのかもしれませんが、相手が婚姻関係にある以上、法を犯していることになります。
恋愛は自由ですが、結婚している人との恋愛は話が違います。
何年も別居中で夫婦関係が確実に破綻している、といった場合には問題ありませんが、
「妻とは家庭内別居中で、口もきいていない」
「子どもが大きくなったら別れる」
「もうすぐ離婚するから、あと少し待ってくれ」
というような男性の言葉は女性を繋ぎ止めておく為の常套手段です。
中には本気で妻と別れ不倫相手の女性と結婚する、というケースもあるでしょう。
何れにしても、婚姻期間中に妻に交際がばれれば、慰謝料を請求される可能性があります。
そして、妻にばれた途端、男性の態度が急に変わり連絡が取れなくなる、という結末も少なくありません。
そうなれば辛い思いをするのは女性です。(一番の被害者は妻かもしれませんが・・・)
男性には裏切られ、なお且つ慰謝料まで支払わなければならなくなります。
先に法を犯してしまっている以上、男性の裏切り行為に対し、慰謝料を請求することもできません。
(※男性が独身と偽って、交際していた場合には請求可能です)
不倫は「百害あって一利なし」です。
他人を傷つけ、自分をも傷つける行為となりますので、どうか正しい選択をしてください。
このようなケースもございます。
不倫してないのに上司の奥さんから慰謝料請求の通知が届いた・・・
というご相談
不倫となると勿論証拠が必要となりますが、決定的な証拠がなくても携帯の着信履歴やメール等でも慰謝料の請求は可能です
会社の上司ともなると仕事上携帯へ連絡する事があるかもしれません
それが度重なると妻の夫に対する疑惑へと変わる・・・
若しくは、その男性が本当に他の女性と浮気をしていて、妻が相手を間違えている・・・ということもあり得ます(案外このパターンが多いのかもしれません)
人によっては会社へ内容証明(慰謝料請求通知書)を送る事がありますので、勘違いされた方としては、非常に迷惑な話であり、仕事もやりにくくなるかもしれません
この場合、不倫の決定的証拠は出てきませんので、通知書をそのまま放置しても構いません
(あまりお勧めは致しませんが・・・)
人によっては通知書を無視されたことに逆上し、今度は会社に電話してきたり、会社まで押しかけてくる・・・という人もいらっしゃいます
そうなると、職場に居続ける事も難しくなります
(※ここでもし退職する事態になった場合には逆に損害賠償を請求することができます)
万一内容証明が届いた場合には、身の潔白を証明する為にもきちんと回答書を作成し、通知することをお勧めします
そして、変な疑いを掛けられる前に、個人携帯でのやり取りは、たとえ仕事上であっても控えた方が賢明です