ダブル不倫の慰謝料請求 注意すること
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不倫慰謝料のご相談で非常に多いのがダブル不倫です。
ダブル不倫の場合、慎重に動いた方がよいこともありますので、まずはダブル不倫の慰謝料請求で注意すべき点をケース別に見ていきたいと思います。
1 相手方の夫(妻)に不倫がバレていない場合
この場合、2つに分かれます。
A. 自分たちの家庭は不倫が原因でめちゃくちゃになっているのに、相手方は何事もなかったように平穏に暮らしている⇒「許せない」
B. 相手方の夫(妻)にもバレてしまうと、こちらにも慰謝料請求されてしまう可能性がある⇒「バレないように請求したい」
Aの「許せない」人は、だからといって相手方の配偶者にばらす行為は、場合によっては不法行為となります。相手方配偶者はこの場合第三者となり、また、あなたと同じ被害者です。ここはぐっと我慢して頂いて、不倫相手に適切な方法で慰謝料を請求しましょう。
不倫相手に対して内容証明で慰謝料請求をし、その内容証明を相手方配偶者が見てしまってバレる可能性はあります。この場合には仕方ありません。
一方、Bの「バレないように請求したい」場合、郵送で自宅へ送ってしまうと配偶者に見られてしまう可能性があります。
それを防ぐために、過去にあった事例では、直接通知書を手渡しする方法と、郵便局留めにしたケースとありました。
手渡しするにも、局留めにするにも、相手方へ電話若しくはメールなどの連絡手段がないとできません。職場を知っていれば職場へ電話連絡する方法もありますが、職場に連絡する場合には、事務的に要件のみ伝えて冷静に対応しましょう。間違っても、感情的になったり、殴り込みに行ったり、周囲にバレるようなことがあってはいけません。逆に訴えられる可能性もありますので、注意が必要です。
2.お互いに不倫がバレているケース
次に、相手方夫婦も不倫の事実を知っている場合です。これは離婚するかしないかで対応が変わってきます。
①どちらも離婚しないケース
お互いに離婚しない場合には、慰謝料は請求せず、和解・合意に至るケースが多いです。
②どちらかが離婚するケース
一方は婚姻関係を続け、もう一方は離婚する場合、離婚する側の方が、相手方から多く慰謝料を貰える可能性が高いです。
ですので、自分たちは離婚しないけど、相手方は離婚するといった場合には、慰謝料請求をしても、相手方の妻(夫)からそれを上回る慰謝料を請求され、逆にマイナスになってしまう可能性があります。
この場合には、相手方へは慰謝料請求はせず、自分の夫(妻)にのみ制裁を加える形の方がストレスが少なく済むと思います。
このように、ダブル不倫といっても状況によって対応が変わってきます。
適切に、なるべくストレスを最小限に抑えられるようアドバイスしております。
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